2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員、日本ユネスコ国内委員会の委員、日本学士院会員、日本学術会議会員、裁判官及びその他の裁判所職員、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員、独立行政法人通則法
によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員、日本ユネスコ国内委員会の委員、日本学士院会員、日本学術会議会員、裁判官及びその他の裁判所職員、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員、独立行政法人通則法
○政府参考人(植野篤志君) まず、一般論として、独立行政法人の長に求められる資質に関しては、独立行政法人通則法に基づきまして、当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者、その他当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者のうちから主務大臣が任命することとされております。
さらに、農研機構では、独立行政法人通則法に基づいて、本年度から令和七年度までの中長期計画を策定しまして、その中で、公設試験場の品種開発が加速化できるように、例えば国内外の遺伝子資源の収集、保存、配付等を行う体制の整備等も位置づけているところであります。今後とも、都道府県公設試験場による品種開発をしっかりと促進してまいりたいと考えております。
具体的には、独立行政法人通則法の規定に基づきまして、独立行政法人評価制度委員会に対して、中期目標の変更についてお諮りしているところでございまして、今後、その意見を踏まえて機構に対し中期目標変更の指示を行い、それを受けて機構から中期計画の変更が認可申請される予定となっております。
そして、農水省としては、独立行政法人通則法に基づきまして、令和三年度から五年間にわたります農研機構が行うべき業務を規定する中期目標というものがあるんですが、これを今年度中に作成することといたしております。
また、独立行政法人、PMDAは独立行政法人でございますので、の組織管理を含む業務実績につきましては、独立行政法人通則法に基づき、毎年度、厚生労働省におきまして有識者の意見を伺い、評価することとされております。このような仕組みを通じまして、PMDAにおいて、運営評議会の活動も含め、適切な対応が行われるようしっかりと見てまいりたいと考えております。
会計検査院では、独立行政法人印刷局の保有資産につきまして、不要な資産を国庫に返納させるような制度を整備するように意見を表示しまして、その結果、独立行政法人通則法が改正されて、国庫納付の制度が設けられるなどの成果もあったところでございます。
また、御指摘の国立環境研究所が業務が追加されることでの業務肥大への対応という点でございますけれども、これにつきましては、国環研につきましては、これまでも、独立行政法人通則法に基づきまして業務運営の効率化に関する事項を含む中長期目標の策定、中長期計画の認可等を通じてこの効率化に努めてまいりました。
当機構の財務諸表は、独立行政法人通則法及び独立行政法人都市再生機構に関する省令の規定に基づきまして、企業会計原則に従って作成をしております。 財務諸表の資産の部につきましては、取得原価を簿価とすることを原則としております。ただし、販売用不動産につきまして、時価が簿価を下回る場合には簿価を当該時価まで切り下げるなど、企業会計原則にのっとった会計処理をして表示をしております。
また、本法案の成立に伴い適応に関する業務が国立環境研究所に追加されますと、独立行政法人通則法に基づきまして、環境省が中長期目標を改定し、国立環境研究所がそれに基づいて中長期計画を改定することになります。このプロセスにおきまして、従来進めている調査研究も引き続き着実に進めることができるよう留意してまいります。
国立環境研究所については、これまでも、独立行政法人通則法に基づき、業務運営の効率化に関する事項を含む中長期目標の策定、中長期計画の認可等を通じ、継続的な業務の見直し等により、効率化に努めてまいりました。 本法案に基づいて新たな業務を着実に進めるため、国立環境研究所の組織、人員を含め、必要な体制の整備を進めてまいります。
○宮本(岳)委員 独立行政法人が大臣おっしゃるように信用力があるのは、まさに国内で今、独立行政法人通則法に定められたように、「公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する」というこの目的を掲げてひたすらに頑張ってこられたからだと、そうでないような面もないとは言いませんが、第一条にはそう定められて、頑張ってこられたからこそ信用力があるわけです
具体的には、独立行政法人通則法第一条、第二条にも規定されているとおり、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務、事業であるが、国が直接実施する必要はないものについて、法人による自主的、弾力的な運営を通じて効率的、効果的に行わせることによって、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする制度でございます。
そこで総務大臣に伺いたいと思いますが、NICTは独立行政法人ですから、独立行政法人通則法といった法律上の制約があることに加えて、予算についても運営交付金という形で国の予算から支給されるなど、さまざまな、これだけ防護のかなめであるにもかかわらず、制約があるわけです。
その上で、公文書管理、情報公開につきまして、適切に進むことが何より重要なことと承知しておりますので、独立行政法人通則法に基づきます所管省庁の立場で、所管の独立行政法人に対しまして適切な対応がなされるよう指導しておるところでございます。
御指摘ございました平成二十六年の国の独立行政法人通則法の改正も、独立行政法人のガバナンスの強化ということでございました。したがいまして、この地方独立行政法人のガバナンスの強化の改正内容と地方自治法のガバナンスの強化の内容、通ずるものがあるということで、今回まとめてこれを改正するということでお願い申し上げているということでございます。
こうした課題を解決するために、現在、会社法でございますとか独立行政法人通則法など他の法令におきましても役員などの損害賠償責任を軽減する仕組みが設けられていることを参考にいたしまして、長や職員個人が負担する損害賠償責任を軽減する措置を講ずることが相当と考えた次第でございます。
御指摘ございましたように、雇用形態も考慮事項の一つとして追加されているわけでございまして、これは国の独立行政法人通則法と横並びの規定にしているということでございます。 雇用形態につきましては、一般地方独立行政法人の職員の任用には地方公務員法が適用されず、その雇用形態にはさまざまなものがあり得ることから、当該地方独立行政法人の雇用形態を考慮事項としているものでございます。
今回のこの五十七条三項の改正でございますけれども、これは、国の独立行政法人通則法が改正されまして、ガバナンスの強化ということでさまざまな改正があったわけでございますけれども、給与につきましても、こういう点を考慮しながら説明責任を果たしていただくようにという趣旨で国の独立行政法人通則法が改正されたと聞いておりまして、その規定を、地方独立行政法人法においても同様の規定を設けるということにしたものでございます
国家公務員法百六条で書かれているところでもありますが、独立行政法人通則法第五十四条第一項においてこれらの規定が準用され、行政執行法人の役員、元役員も同様の規制の対象とされておりますが、この法律で今日議論になりますところのいわゆる独立行政法人の機構、これは、通則法五十四条第一項ではなくて中期目標管理法人役職員の五十条の四になるのかどうか、この辺について、あわせて、この独法における、今問題になっているいわゆる
独立行政法人自動車技術総合機構、これにつきましては、独立行政法人通則法に基づく中期目標管理法人ということで位置付けられているところでございます。
実は、そのことは、独立行政法人通則法及び地方独立行政法人法の定義規定、今度の法律案関係資料におきましても二条は参考の中に入っておりますけれども、見ましても、そもそものこととして、なぜ独立の法人格を有する独立行政法人なのか、そのことがすんなりと理解できないわけでございます。
その政令の基準は、会社法、独立行政法人通則法などを参考にして決めるというふうにされています。 しかし、それは、自治体の首長などに対する、違法な財務会計行為に対する是正効果や抑止効果といったものをなくしてしまわないか、そういう懸念があるんですけれども、総務省、いかがですか。